2021-05-21 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第15号
次に、都道府県教育職員免許再授与審査会においては、被害者の立場からの意見を反映させるために、保護者の立場の審査員を選出するとともに、審査の過程において、被害経験当事者、被害者そのものはなかなかつらくて出られないということがありますので、サバイバーの方とか、保護者、支援者、児童精神、児童心理の専門家等の意見を聞くことが必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
次に、都道府県教育職員免許再授与審査会においては、被害者の立場からの意見を反映させるために、保護者の立場の審査員を選出するとともに、審査の過程において、被害経験当事者、被害者そのものはなかなかつらくて出られないということがありますので、サバイバーの方とか、保護者、支援者、児童精神、児童心理の専門家等の意見を聞くことが必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
ただ、どういうやり方をしていると、まさにこれは拉致被害者そのものの救出にも関わってくる問題ということでありまして、控えさせていただきたいと思いますが、早期にやはりこの問題を解決しなけりゃいけない、こういう思いで、全力、政府一丸となって取り組んでまいりたいと思っております。
私は、示談そのものを否定するつもりはありませんが、まさしく示談自体が、被害者の家族であったり被害者そのものが、本人が理解をした上で、納得した上で成立するのであれば私はふさわしい示談だと思うんですが、泣く泣くそこに導かれるようなことはあってはならないと思いますし、先ほど申し上げたとおり、DBSだったりオフセットも含めて、ちゃんと表面化しない限りそれは実効的な機能をしないということなので、問題意識を持っています
御自身の考えていること、三十六年間もめぐみさんのことをずっと捜し続けていたというようなことをウンギョンさんにもお話しになったと、思いのとおりお話しになったというようなことをお聞きして、また帰国後もめぐみさんの生存について全くその確信は揺らいでいない、全ての拉致被害者の救出に向けてこれからも活動していくというようなことを述べていらっしゃいますので、この今回の動きをきっかけにして、今回の動きはまさに被害者そのものの
例えば、今C型肝炎の検証をやっていますけれども、肝炎の被害者そのものが入っておられる。HIVについても同様であります。 そういう観点から見ましたけれども、これは、委員の先生方の名誉のために申し上げますと、例えば、日本赤十字社長崎原爆病院、この中の外科部長さんとか現場でやっておられる。
つまり、被害者そのものでなく、その被害者の関係者であり、なおかつ、先ほど申し上げました、子供であればその兄弟姉妹、この方たちに対する心のケアの問題も重要だと思うんです。 こういったことに対して、厚生労働省は何か考え方はあるんでしょうか。
この人たちも被害者そのものなわけですけれども、そういう途中解約をした人たちにはこの調査票が送られておりません。当然、そういう事例も含めてどういう事態だったのかということを調査すべきでございます。 もう一つは、この文章そのものも、今回の公取の勧告は解約とかあるいは損害賠償等を命じるものではございませんがと、わざわざそんなことを言って送っているということなんですね。
そのほかにいろいろ、我々としても、先ほどもちょっと御質問で出ましたが、人身取引の観点から申し上げますと、被害者になり得るというような方、これは被害者そのものだというのを見分けるのはなかなか難しいところもあるかとは思いますけれども、入国審査官がかなりそういういろいろなケースを見ておりますので、ぴんとくるというような場合もあるかと思います。
ただ、本格的には、御指摘のとおり、この被害者支援そのものを一体どういうふうに今後していくかということは問題点としてはあろうかと思われますけれども、それは犯罪被害者そのものの支援の枠組みでどういう検討がなされるかということを慎重に私どもとしては見守って、かつそれをこの支援に反映していきたいと、このように考えているわけでございます。
あなたは被害者の一人であり、被害者の一人というより被害者そのものでありまして、本当に奔走されて、身の置きどころもないくらい悩まれたこともあるでしょう。人をばかにしやがってと、おれだって日本国民なんだと、主権者の一人なんだと、そういう考えを持ったこともありましょう。 それから、外務省の批判をするとこれから自分の事業に多少の影響が出るのではないかと一切考えない方がいいですよ。
○石川政府参考人 御指摘のように、現在の給付制度のもとで仮給付金の支給ということがあるわけでございますけれども、これにつきましては、給付金の支給に当たりまして、損害賠償あるいは他の公的給付との調整、あるいは被害者そのものに帰責性があるかどうかといったような判断を行う必要があるわけで、どうしても一定の時間を要するということは御指摘のとおりでございます。
その中では「犯罪被害の発生の防止又は犯罪被害者の救助に当たったことにより被害を受けた者」というようなことが出ているわけでございますが、ある意味ではこのような人も犯罪被害者そのものとも言えるわけなんですが、その点はどのように考えておられるんでしょうか。
今、捜査段階、起訴段階、公判段階、刑の執行終了段階について概括的にお尋ねをしたわけでありますけれども、やはりどうも被害者そのものに着目をして我が国の司法システムというのはできていないな、こう思うのです。
○平野貞夫君 そうしますと、保坂議員も被害者そのものでございますので、保坂議員の周辺ではそういうことはまずないと思いますが、やっぱり平河クラブという記者クラブの中の問題が一つあって、これは調査、捜査されたわけでございますが、その問題のテレビ朝日のデスクの隣のデスクというのはどういう社かおわかりでしょうか。
例えば、私個人的には、重大事犯につきましては少年審判でも被害者側の意見を審判廷で聞くとか、被害者そのものであれば証人、それから遺族であれば参考人という形になるんでしょうか、証人の場合あると思います。 やはり少年にそういうことをきちっと自覚させるということも必要ではないのかという気もするんです。
そこで、この規定との関連で、死亡した被害者の遺族の方など、広い意味では確かに被害者に当たるとは言い得るわけでございますけれども、法律の解釈としては、被害者そのものではないというふうに解されているわけでございます。そのような解釈から、この御両親には申し立て権がないとして、却下の議決が審査会でなされたものというふうに解されます。
そこで、例えば死亡した被害者の遺族などは、広い意味では被害者に当たる方でございますけれども、法律上は被害者そのものではないために申し立て権がないとされるわけでございますが、そういった遺族の方などから検察官の不起訴処分の当否を判断してほしいという申し立てを受けたような場合には、検察審査会は、その事件につきまして、申し立て事件として審査を行うことはできませんが、職権によりその事件を取り上げることとして審査
ですから、被害者そのものもやはりそういった意味で反省もしていただかなければなりませんし、社会の通念としてもそういう方向で定着をしていただかなければ投機的な土地取引というのはなかなかやまらないのではないか。こういう点で、我々も今後そういう点について国民の皆さん方によく御理解をいただき御注意をいただくようにこれ努めなければならぬな、こう考えておる次第でございます。
○国務大臣(植木光教君) 第二十五条は、御承知のように事業者が被害者に対して責めに任ずるということでありますので、その被害者そのものはだれであるかということについても、なかなか大変だと思うのでございます。したがって、裁判上いろいろ問題もあります。また、先ほど申し上げましたように、民法七百九条というものの活用もございます。
いま航空機騒音について、せっかく中央公害対策審議会のほうに、先ほど長官が言われましたとおりにできるだけ早い機会に、それは可及的すみやかにということだと思いますが、できる限り早い機会に、しかもこれは実情に即応して十分なる対策を立てたいというお気持ちをお持ちであるように私は伺っておりますから、そういう点からしますと、何としてもいま被害を受けている住民、被害者そのものの立場から出るいろいろな意見なり、また